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【大學作業】法学部法律学科 一年 春学期 憲法 期末考 記述

懶懶喔 | 2023-07-22 22:37:22 | 巴幣 4 | 人氣 227

留下來當黑歷史
這是法学部法律学科一年春学期憲法的期末考
考試方式記述
開始前半小時公布問題、作答時間為一小時
題目給各位如果有想要讀法律系的人參考
啊答案的部分 我自己是覺得我寫得很爛啦

按照慣例也一併附上ChatGPT的翻譯版

問題
「児童ポルノ規制等法が制定・改正されたにもかかわらず、児童の性被害は依然として減ることがなかった。しかし、Aテレビ局は、地下に潜った制作・販売ルートを組織したBにインタビューすることに成功し、その様子を全国ネットで放映したところ視聴者から大きな反響があった。そこで、その番組を視聴した検察官は、Bを逮捕し、有罪に持ち込むための証拠としてAに放映済みのフィルムを提出するように求めた。しかし、Aはインタビューの内容は報道目的で利用することをBと具体的に約束しているため、これを裁判目的で利用することはできず、その提出命令は将来の取材活動に決定的に影響するとしてこれを拒否した。Aの主張は認められるか検討せよ。」

◇児童ポルノ規制等法7条2項「児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。…」
◇同条3項「…児童ポルノを製造し…た者も」前項と同様とする。

答案
  自分は、この検察官によるAテレビ局の制作した「児童ポルノ組織インタビュー」フィルムを証拠提供要求に対して、Aの提出拒否の主張について、認めても良いという立場に居る。その理由としては以下三つある:
①私有財産権
②AとBの間の合意による約束
③功利主義
この三つの点から考えると、確かに認めるしかないと思われるでしょう。

  上記三つの理由をこれから説明する。先ずは、①の「私有財産権」から始まる。このAテレビが番組制作のために撮ったフィルムはAテレビ局の財産にまず間違いはないでしょう。そして《日本国憲法》の「第三章 国民の権利及び義務」に書いる「第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。」のように、国民の財産権は憲法によって保証されていることである。

  次に、②の「AとBの間の合意による約束」。②の部分に当たっては、このフィルムはAとbの間で「インタビューの内容は報道目的で利用することを具体的に約束している」という合意が出来た上でインタビューを行ってできたものである。この「報道を目的」と言う点から見ると、証拠として検察官に提供するのは明らかにこの約束を違反しているわけだから、提出拒否は有りである。これだけではなく、仮に提出にた場合テレビ局の信用が下がるの恐れがある。さらに今回の提出は可としたら、次に次へと提出要求が出てくるでしょう、そしたら当Aテレビ局に限らず、全業界への不信任に繋がっていくであろう。

  それから、③の「功利主義」。①で話した憲法第二十九条だが、実際に三項として「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」という定めがあったわけで、つまりこの児童ポルノ犯罪者Bを捕まるために提出要求は一理ありになるので、提出拒否を認めるのは有り得ないではないかと思われるでしょう。しかし、この「公共のために」を②と合わせてよく考えたら、もし本当に証拠として提出したら、今後テレビ局が信用できなくなって、取材拒否される可能性はかなり大きくなるでしょう。このために、Aテレビ及びこの業界がこれからもずっと取材可能でやり続けるように、このような犯罪の真相を掘り続けるように、これを功利主義の角度から見ると、やはり提出拒否を認めたほうが公共の福祉に大いに利点があるでしょう。

  以上の理由から、自分はこの「証拠提出拒否は可」の立場に立つ。

題目
儘管兒童色情管制等法已經制定和修改,但兒童性侵害依然沒有減少。然而,A電視台成功地訪問了潛藏在地下的製作和銷售渠道的B,並將這一情況在全國範圍內播放,引起了觀眾的強烈反響。因此,觀看該節目的檢察官要求提供已經播放過的關於B的影像作為證據,以逮捕並定罪B。然而,A與B明確約定採訪內容僅供新聞目的使用,因此不能將其用於法庭審訊目的,A因此拒絕提供影像。A的主張是否被認可需要審慎考慮。

根據兒童色情管制等法第7條第2項提供兒童色情者將被處以三年以下監禁或300萬日元以下罰款。…」
第3項規定「…製作兒童色情者也將受到類似處罰」前項と同様とする。

回答
我認為對於檢察官提出的A電視台製作的「兒童色情組織採訪」影片作為證據的要求,可以認同A電視台的拒絕提供的主張。以下是我對這三個理由的解釋:

①私有財產權:A電視台拍攝的影片可以視為A電視台的財產。 《日本國憲法》的「第三章 國民的權利及義務」中明確規定了「第二十九條 財產權不得侵犯。」,這保障了公民的財產權利。

②A與B之間的合意與承諾:在②中,這部影片是在A與B之間達成「明確約定採訪內容僅供新聞目的使用」的情況下進行採訪的。從「新聞目的」這一點來看,顯然提供作為證據給檢察官違反了這個承諾,因此拒絕提供是合理的。而且,如果允許提供這個影片作為證據,可能會導致電視台的信譽受損,而且可能會引發更多類似的提供要求,甚至導致整個行業的信任問題。

③功利主義:儘管前面提到《日本國憲法》規定「私有財產可以在正當的補償下,為了公共利益而使用。」,因此檢察官要求提供作為逮捕兒童色情犯罪分子B的證據,在一定程度上是合理的。然而,從功利主義的角度來看,如果考慮到「為了公共利益」與②中提到的「新聞目的」,如果真的提供這個證據,可能會導致A電視台和整個行業的信譽受損,影響他們未來的採訪工作。因此,從功利主義的角度來看,認同A電視台的拒絕提供的決定是對公共利益有利的。

基於以上理由,我支持「可同意證據提供拒絕」的立場。
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