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「資訊」賃貸マンション更新料は消費者契約法に「違反しない」

ジャネス | 2008-01-30 11:33:19 | 巴幣 0 | 人氣 392

賃貸マンション更新料は消費者契約法に「違反しない」

判決によると、男性は平成12年8月、京都市左京区の賃貸マンションに月4万5000円の賃料で入居。契約には1年ごとに更新料10万円を支払う条項があり、男性は17年8月までに計5回、総額50万円を支払った。

訴訟は、更新料が「消費者の利益を一方的に害する条項は無効」と定めた消費者契約法第10条に反するのかどうかが最大の争点となった。

原告側は
「更新料は家主の地位や情報力を利用した一方的な押しつけで、消費者の利益を侵害している」

被告側は
「更新料は月額家賃を補充しており、その分、賃料を安く設定している」

池田裁判長は
*家主側は更新料と家賃を加算した金額の売り上げを期待し、更新料は賃料の補充の性質を持つと指摘。
*「本件の更新料は、契約期間や月額家賃に照らすと過大なものではない」
*原告は更新料を支払う必要性や金額について説明を受けた上で契約していることから、「更新料は原告に不利益をもたらすものではなく、消費者契約法10条で無効とはいえない」

原告側の請求を棄却した。

原告側は即日控訴する。

賃貸マンション更新料は消費者契約法に「違反しない」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080130-00000936-san-soci

◇更新料
マンションなど賃貸住宅で1~2年の契約期間を更新する度に借り手が貸主に支払う。家賃1カ月分前後の場合が多く、敷金と異なり返還されない。導入の経緯は不明だが、約40年前からある。東京、神奈川、千葉、埼玉など首都圏や北海道、愛知、京都、福岡、沖縄などを中心に、全国で100万戸以上に設定されているとみられる。

<マンション更新料>過大でない…返還請求を棄却 京都地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080130-00000033-mai-soci

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